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年末調整の季節です。

こんにちは。FPブレーンの見川です。
ハロウィーンも終わり、11月を迎えました。
朝晩の冷え込みも、厳しくなってきましたね。

この時期になると、会社員の方は会社から、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取ると思います。
保険会社からも、「生命保険料控除証明書」が届いている頃ですね。
いわゆる、「年末調整」を行うための書類です。

以前の私。「よくわからないし、面倒・・・だけど、書いて提出すると税金が少し返ってくるからちょっと嬉しい。」
年末調整、という言葉はよく聞くけれど、実はよくわかっていない、という私のような方も多いのでは?ということで、今日は年末調整について書いてみたいと思います。

会社員の方は、毎月税金(所得税)が引かれてから給与が振り込まれます。所得税は、その年の1年間の収入に応じて支払うものなので、毎月引かれている税金の金額は、「概算」です。
そこで、1年間の収入が確定する年末に所得税の金額が確定し、概算で引かれていた所得税のほうが多かった場合、差額が返ってくる。これが年末調整です。
このとき、生命保険料や地震保険料、住宅ローンなどを申告することで、控除を受けることができます。
会社に提出しているのは、この申告のための書類です。

生命保険の控除は、新・旧があったり、種類がよくわからなかったり、計算をしなければいけなかったり、ややこしく感じますが、最大で12万円の控除(平成24年1月1日以降の保険の場合)を受けることができる制度です。
生命保険料控除証明書をしっかり見て、頑張って正しく記入しましょう。

ちなみに、私は以前、加入している生命保険をすべて書かなければいけないと思っていたのですが、控除の対象になる保険料には、上限があり(平成23年12月31日までの契約=10万円、平成24年1月1日からの契約=8万円)、この上限額を超えたら、それ以上は記入してもしなくても、控除額は変わりません。

FPの勉強をしてから、実生活の中で一番ためになったことが、この年末調整の意味や、源泉徴収票の見方がわかったことのような気がします。
手元に給与が入る前に引かれていると、税金を払っている実感があまりないのですが(漠然と、高い!とは感じつつ・・・)、知ったうえで見ると、税金への意識が変わってきます。

給与明細を見ても、手取りの金額に目が行って、税金の金額はあまり気にしていない方も多いのでは?

税金の制度はわかりにくく、面倒な作業ではありますが、年末調整の機会に、税金に目を向けてみてはいかがでしょうか。

何かと話題の築地市場。テレビでよく紹介されている「きつねや」のもつ煮込みです。一度食べてみたいという念願を叶えました!
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